平成27年11月1日以前に型式承認された当社販売終了製品 振動レベル計、騒音計の旧基準による検定経過措置期間についてお知らせいたします。
1. 旧基準による検定受験の期限
取引・証明に使用する振動レベル計、騒音計は、計量法に基づく検定を受けたものである必要があります。
検定は、計量法施行令および特定計量器検定検査規則(以下、「検則」という。)に従い、指定検定機関(一般財団法人日本品質保証機構「JQA」)が実施し、合格証(検定済証印)が貼られます。検定の有効期間は、振動レベル計6年、騒音計5年です。
平成27年(2015年)11月1日より新基準での検定が開始されましたが、平成27年11月1日以前に型式承認された製品につきましては、以下の経過措置期限までは旧基準による検定を受けることができます。
| 振動レベル計 | 2022(令和4)年10月31日まで |
| 騒音計 | 2027(令和9)年10月31日まで |
2. 対象製品(平成27年11月1日以前に型式承認を受けた製品)
振動レベル計
VR-5100(第W901号)、 VR-6100※(第W011号)
騒音計
LA-2110(第S-48号)、 LA-2111(第S-48-1号)
LA-5110(第F-28号)、 LA-5111(第F-28-1号)、 LA-5120(第F-29号)
LA-1210(第S-54号)、 LA-1220(第S-54号)、 LA-1240(第S-54号)、 LA-1250(第S-54号)
LA-1350(第S-56号)、 LA-4350(第F-38号)
LA-2560※(第SLS051号)、LA-5560※(第SLF051号)、LA-5570※(第SLF052号)
LA-1410※(第SLS081号)、LA-1440※(第SLS081号)、LA-4440※(第SLF081号)
LA-3260※(第SLS121号)、LA-3560※(第SLF121号)、LA-3570※(第SLF122号)
「※」印のある製品につきましては、経過措置期限後も新基準による検定を受けることは可能ですが、 製品の劣化の状態によっては検定に合格しない可能性があります。
また、「※」印のない製品につきましては、経過措置期限以降、検定付き対象製品から外れることになります。
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解賜りますよう何卒お願い申し上げます。
不明な点がありましたら、弊社(お客様相談室、最寄りの営業所)まで お問い合わせください。
お客様相談室
| フリーダイヤル | TEL 0120-388-841 |
| 受付時間 | 9:00〜12:00 13:00〜18:00(土、日・祝日を除く) |
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