計量法とは、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とした法律です(計量法第一条)。
計量法では、取引若しくは証明における計量に使用され、または主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものを「特定計量器」として指定しています(計量法第二条第四項)。
特定計量器として指定されている計量器は、(1)タクシーメーター、(2)質量計※、(3)温度計※、(4)皮革面積計、(5)体積計※、(6)流速計※、(7)密度浮ひょう※、(8)アネロイド型圧力計※、(9)流量計※、(10)積算熱量計※、(11)最大需要電力計、(12)電力量計、(13)無効電力量計、(14)照度計、(15)騒音計、(16)振動レベル計、(17)濃度計※、(18)浮ひょう型比重計※の18品目です(計量法施行令第二条)。なお、※印を付した計量器については、さらに細かな条件が規定されておりますので、詳細は計量法施行令をご参照ください。
取引若しくは証明に使用する特定計量器は「検定」等に合格して、「検定証印」(計量法第十六条第二項イ)または「基準適合証印」(計量法第十六条第二項ロ)の付されたものでなくてはなりません。また、有効期間を定めることが適当であると認められるとされた特定計量器については、検定証印等に有効期限が定められています(計量法施行令第十八条および計量法施行令別表第三)。検定証印の有効期限は特定計量器により異なり、騒音計は5年、振動レベル計は6年、他の特定計量器は2年~10年の有効期限が定められています。
検定を行った特定計量器の合格条件は、計量法第七十一条の各号に規定されています。このうち「技術上の基準」、「検定公差」やその確認方法は、「特定計量器検定検査規則」に定められております。特定計量器検定検査規則の第一章は総則であり、第二章以降で特定計量器ごとの技術上の基準、検定公差等を定めております。
特定計量器検定検査規則は、日本工業規格(JIS)を引用する方向で改正がおこなわれていますが、騒音計、振動レベル計などについては、本規則内で技術上の基準、検定公差などが定められております。騒音計は特定計量器検定検査規則 第二十章(第八百十四条~第八百四十九条)、振動レベル計は特定計量器検定検査規則 第二十一章(第八百五十条~第八百八十一条)に定められております。
次回以降は計量、測定に関係した他の法令をご紹介していく予定です。
(2011年8月24日発行メールマガジンより抜粋)