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騒音計・振動レベル計は、計量法の特定計量器として定められています。 法律上、これを取引・証明のために使用する場合は、「検定」等に合格して、「検定証印」または「基準適合証印」の付されたものでなくてはなりません。小野測器の騒音計は、指定製造事業者 のもと「基準適合証印」付きの販売も行っております。
※ 参考 FAQ 「基準適合証、取引証明検定証とは何ですか?」