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計測に関するよくある質問から- 第26回「騒音計の検定検査規則が改正されても、昔購入した騒音計は検定が取れる?」

騒音計の検定検査規則は、計量法の改正に伴い改正されました。
改正前から使用していた検定付き騒音計検定が、検定期限を迎えた場合、新しい騒音計に買い換えなくてはいけないのか? 改正前の騒音計は、検定付きとして使用できる期限があるのか? についてまとめてみました。

-騒音計の検定検査規則の変更-

騒音計の検定

取引・証明に使用する騒音計は、計量法に基づく検定を受けたものである必要があります。

取引・証明に該当する例

  • 自動車メーカー、自動車整備工場等において、走行騒音や排気騒音等が保安基準に適合しているかどうかの検査を行い、証明書(完成検査終了証、車検合格証)を発行するときの計量
  • 計量証明事業者が、依頼に応じ、騒音の計量証明を行うときの計量
  • 工場等が騒音規制法の関連で、工場から発生する騒音を計量・記録し、その結果を地方自治体等の官公庁に報告、あるいは官公庁の立入検査の際に提出する時の計量

検定は、計量法施行令および特定計量器検定検査規則(以下、「検則」という。)に従い、指定検定機関(騒音計の場合、日本品質保証機構)が実施し、合格証 (検定済証印)が貼られます。

※ 指定製造事業者が型式承認された騒音計を製造した場合、自主検査で製造者が検定を代行することができるため、新品出荷品については検定を代行し、合格証(基準適合証印)が貼られていることがあります。

検則の改正

騒音計の検則は改正され、平成 27 年 11 月 1 日に施行されました。
これ以前に型式承認(特定計量器として必要な構造及び性能に係わる技術上の基準に合格した騒音計であるとの承認)を受けた騒音計(旧型式騒音計)は、改正された検則には合格しない可能性があるため、以下のような経過措置が適用され、当分の間検定付き騒音計として使用することが可能となっています。

また、平成 27 年 11 月 1 日以降に型式承認を受けた騒音計は、新しい検則に基づいた検定がおこなわれます。

※ 型式承認を受けていない騒音計でも、検定を受けることは可能ですが、検定に合格しない可能性があります。

経過措置

検則は改正されましたが、平成 27 年 11 月 1 日以前に型式承認を受けた騒音計(旧型式騒音計)は使用者に対する経過措置として、令和 9 年 10 月 31 日までは、改正前検則の基準により検定を受け、合格すれば検定付き騒音計として使用できます。(検定の有効期間は 5年なので、10 月 31 日に検定を受ければ、最長で令和 14 年 10 月 31 日まで、検定付き騒音計として使用可能です)
また、旧型式騒音計でも、新しい検則の基準で検定を受けることができるので、令和 14 年10 月 31 日以降も検定付き騒音計として使用できる可能性はあります。

検則改正に伴う騒音計検定の経過措置

  • 検則改正に伴う騒音計検定の経過措置

注意

平成27 年10 月31 日までに型式承認を受けた騒音計は、製造者に対する経過措置として、
平成 29 年 10 年 31 日までは製造可能でした。このため、平成 27 年 11 月 1 日以降に検定付き騒音計を購入した場合でも、改正検則に基づく検定に合格しているとは限りません。
検則改正前か後か、どちらの基準に基づく型式承認を受けたのかは、騒音計に表示されている型式承認番号で判別することができます。

  1. 改正検則に基づく型式承認番号の記号
    普通騒音計(クラス2) : TS
    精密騒音計(クラス1) : TF
  2. 改正前検則に基づく型式承認番号の記号
    普通騒音計(クラス2) : SLS
    精密騒音計(クラス1) : SLF

※ 参考資料

騒音に係る環境基準の評価マニュアル(平成27年10月)|大気環境・自動車対策|環境省

(2019年5月22日発行メールマガジンより抜粋)