車両カスタマイズモデルとモデル出力データ(以下「モデル」という)の利用に関わり、モデルの利用者(以下「甲」という)は株式会社IDAJ(以下「乙」という)の定める車両カスタマイズモデル利用約款(以下、「本約款」)の以下の諸条件に合意する。
第1条(仕様)
モデルの仕様は、別途仕様書にて定める。
第2条(見積り、納入)
省略
第3条(仕様等不適合責任)
前条第2項に基づく検収完了後、モデルについて仕様書等との不一致が発見された場合には、甲は検収完了日から30日以内に乙に通知するものとし、甲及び乙は当該不一致の原因についての協議を行うものとする。協議の結果、当該不一致が乙の責に帰すべきものであると合意された場合には、商業上合理的に可能な範囲で、乙は無償で当該成果物の修正を行うものとする。なお、本条により乙が責任を負う期間は、検収完了日から30日が経過する日までとし、当該期間経過後は乙は本条の責任を負わないものとする。
第4条(著作権)
モデルの著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)については、乙に帰属する。乙は甲に対し、当該モデルについて、甲がモデルを自ら利用するために必要な範囲で、乙に帰属するモデルに関する著作権に基づく利用を許諾するものとする。
第5条(権利義務の譲渡禁止)
省略
第6条(制限事項)
モデルは、モデルを購入した法人(グループ購買会社等の別法人を通じて購入した場合は実際の利用法人)の一事業所内でのみ利用できる。
第7条(サポート)
モデルの利用に関わるサポートについて、モデルの作成に使用したソフトウエアについての甲乙間の契約に基づく範囲で、甲から乙に提供する。
第8条(損害賠償)
1. 甲及び乙は、本約款に基づく債務を履行しないことにより相手方に損害を与えた場合、その損害額等について相手方と協議のうえ、モデルの代金相当額を限度として賠償責任を負うものとする。但し、故意又は重過失により相手方に損害を与えた場合はこの限りでない。
2. 前項の規定にかかわらず、乙は、乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、弁護士費用については、賠償の責任を負わないものとする。また、本条による損害賠償の請求権は、モデルの検収完了日から90日以内に請求を行わなければ行使できないものとする。
3. 甲及び乙は、本条の規定が、モデルの利用に関する甲及び乙の全ての賠償責任を規定したものであることを相互に確認する。
4. 乙は、モデルの使用によって甲又は第三者に生じた損害について賠償の責を負わない。
第9条(秘密保持)
甲及び乙は、相手方の書面による承諾なくして、本約款に関して相手方から開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密(以下「秘密情報」という。)を当該秘密情報受領後1年間、第三者に対しては開示、漏洩しないものとする。なお、甲及び乙は、秘密情報を相手方に開示する場合には、秘密である旨の表示を行うものとする。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除くものとする。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの。
(2) 甲又は乙が開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの。
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
(4) 相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの。
第10条(反社会勢力の排除)
1. 甲及び乙は、自社、自社の株主・役員その他自社を実質的に所有し、若しくは支配するものが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 甲及び乙は、反社会的勢力と取引関係を有してはならず、事後的に、反社会的勢力との取引関係が判明した場合には、これを相当期間内に解消できるよう必要な措置を講じる。
4. 甲及び乙は、相手方が本条の表明又は確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく直ちに本約款の全部又は一部について、履行を停止し、又は解除することができる。この場合において、表明又は確約に違反した当事者は、相手方の履行停止又は解除によって被った損害の賠償を請求することはできない。
5. 甲及び乙は、相手方が本条の表明又は確約に違反した場合、これによって被った一切の損害の賠償を請求することができる。
第11条(誠実協議)
本約款に定めのない事項については、その都度甲と乙が誠意をもって協議し円満に解決するものとする。
第12条(管轄裁判所)
本約款に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄とする。